医療安全管理委員会

柏友クリニック医療安全管理指針

1.総則

1-1.基本理念

本診療所は、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献することを目的としている。

この目的を達成するため、柏友クリニックの院長の指導のもとに、全職員が一丸となり、医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避できる能力を強固なものにすることが必要である。これらの取り組みを明確なものとし、当クリニックにおける医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図るため、ここに柏友クリニック 医療安全管理指針を定める。

1-2.用語の定義

本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。

(1)医療事故
医療の過程において患者に発生した望ましくない事象また、医療提供側の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む。

(2)職員
本診療所に勤務する医師、看護師、技士、薬剤師、栄養士、看護補助婦、事務職員等あらゆる職種を含む。

(3)医療安全推進者
医療安全管理に必要な知識及び技能を有する職員であって院長の指名により、当クリニック全体の医療安全管理を中心的に担当する者。

2.医療安全管理委員会

(1)医療安全管理委員会の設置
当クリニック内における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、医療安全管理委員会を設置する。

(2)委員会の構成
医療安全管理委員会の構成は、以下のとおりとする。

委員長…院長
委 員…①看護部の代表
    ②事務部の代表
    ③医療安全推進者(兼任可)
    ④その他

(3)委員会の任務
医療安全管理委員会の主な任務は、下記のとおりとする。

1- 医療安全管理委員会の開催(月に1回以上)
2- 医療に係る安全管理のため報告制度等で得られた事例の検討、再発防止策の策定およびその職員への周知
3- 院内の医療事故防止活動および医療安全管理研修の企画立案
4- その他、安全管理のために必要な事項

(4)委員会の運営

1- 委員会は毎月1回および必要に応じて開催する。
2- 本委員会は、定例とする他の委員会等とあわせて開催することができる。
3- 委員会開催後、速やかに議事の概要を作成し、2年間これを保管する。

3.報告書にもとづく医療に係る安全確保を目的とした改善方策

(1)報告にもとづく情報収集

医療事故および事故になりかけた事例を検討し、当院の医療の質と改善と事故の未然防止・再発防止に資する対策を策定するに必要な情報を収集するために、すべての職員は下記の要領にしたがい、医療事故の報告をおこなうものとする。

① 職員からの報告等
職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、報告書式に定める書面により、速やかに報告するものとする。報告は、診療録、看護記録等に基づき作成する。
◎医療事故
医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事象が発生した場合は、発生後直ちに、医療安全管理委員会の委員長(院長)へ報告する
◎医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる事例
速やかに、医療安全管理委員会の委員長(院長)へ報告
◎その他、日常診療の中で危険と思われる状況
随時、医療安全管理委員会の委員長(院長)へ報告

② 報告された情報の取り扱い
院長、その他の管理的地位にある者は、報告を行った職員に対して、これを理由として不利益な取り扱いを行ってはならない。

(2)報告内容に基づく改善策の検討

医療安全管理委員会は、前項にもとづいて収集された情報を、当院の医療の質の改善に資するよう、下記の目的に活用するものとする。

① すでに発生した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防止対策、あるいは事故予防対策を策定し、職員に周知すること
② 上記①で策定した事故防止策が、各部門で確実に実施され、事故防止、医療の質の改善に効果を上げているかを評価すること

4.安全管理のためのマニュアルの作成

安全管理委員会は必要に応じてマニュアルを作成し、絶えず見直しを図るように努める。

5.事故発生時の対応

(1)救命措置の最優先
医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事態が生じた場合にはまず、院長またはそれに代わる医師に報告するとともに、可能な限り、当院の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。

(2)当診療所としての対応方針の決定
報告を受けた院長は、対応方針の決定に際し、必要に応じて医療安全管理委員会を緊急招集し、関係者の意見を聴くことができる。

(3)患者・家族・への説明
院長は、事故発生後、救命措置の遂行に支障をきさない限り速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。
患者が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明する。
また、その説明の事実・内容等を診療記録等に記載する。 

6.その他

(1)本指針の周知
本指針の内容については、院長、医療安全推進者、医療安全管理委員会等(リスク)を通じて、全職員に周知徹底する。

(2)本指針の見直し、改正

① 医療安全管理委員会は、少なくとも毎年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ検討するものとする。
② 本指針の改正は、医療安全管理委員会の決定により行う。

(3)本指針の閲覧
本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また、本指針についての照会には医療安全推進者が対応する。

(4)患者からの相談への対応
病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じた主治医、担当看護師等へ内容を報告する。

本指針は平成24年7月20日改訂